日頃より当院の診療につきご理解ご協力賜り、ありがとうございます。
表題の通り、国は現行の健康保険証廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法について、施行期日を令和6年(2024年)12月2日とする施行期日政令が公布されました。現行の健康保険証の発行については、令和6年12月2日より終了し、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行します。当院でも医療DXを推進しており、マイナンバーカード保険証利用をお勧めいたします。
※令和6年12月2日時点で有効な健康保険証は、最大1年間有効とする経過措置が設けられています。(経過措置期間中に発行済保険証の有効期間が到来した場合や、転勤・転居などで保険者の異動が生じた場合は失効します。)